運転免許更新が当面の間休止になった、延長手続きはどうやってやる?

記事内にプロモーションを含む場合があります。

Menkyo

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、運転免許更新業務は当面の間休止しますという連絡が来ました。

これまでは延長手続きを行うか免許更新を行うかを選択できていましたが、今後しばらくの間は、延長手続きを行って今の免許証を使い続けろお前らということになったようです。

運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。

運転免許証の有効期限もさらに延長できるようになっていますね。

延長申請は、運転免許センターや免許更新が行える各警察署で受付。

手続きについては、運転免許証を持参するだけで裏面の備考欄に延長期間を記載してくれます。

郵送による手続きは、運転免許センターで受付。
下記の書類を郵送する必要があります。

  • 更新手続開始申請書(例示のとおりの項目が記載されたもの、手書きでも可)
  • 運転免許証の写し(裏表両面のコピー)
  • 返信用封筒(郵送先を記載し必要な金額の切手を貼付したもの)

ちょっと面倒ですね。
警察署でサクッと手続きするほうがいいかも。

もし更新手続きが行えなかった場合はどうなるのか?

失効手続きを行うことができます。

この有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合は、失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができますとのこと。

救済措置はあるということですね。

といっても失効手続きとかかなり面倒くさそうなので、延長手続きをしておくのがベストでしょう。

Source: 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続 警視庁